- 人たるに値する生活
- 賃金支払い5原則(通貨払の原則 直接払の原則 全額払の原則 毎月1回以上払の原則 一定期日払の原則) 通貨 直接 全額 法令 労働協約 確実な支払の方法 一部を控除
毎月1回以上 一定の期日 臨時に支払われる賃金 賞与 臨時の賃金等 出産 疾病 災害 非常の場合 請求 支払期日前 既往の労働 使用者の責に帰すべき事由 平均賃金
100分の60以上 生活保障 平均賃金の6割 支給対象期間と時期的に対応する機関
出来高払制 労働時間 賃金の保証 - 労働時間 休憩 休日 林業 農業 水産 畜産業 監督 管理 機密の事務 監視又は断続的労働 所轄労働基準監督署長 許可 深夜業 長さ 午後10時から午前5時まで 適用しない 経営者と一体的な立場にあるもの その地位にふさわしい 時間単価に換算した賃金額 重要な要素
- 労使委員会 5分の4以上 決議 所轄労働基準監督署長 届け出た 書面 同意 労働時間 休憩 休日 深夜の割増賃金
- 労働組合 労働者の過半数を代表する者 書面 過半数労働組合 監督又は管理の地位にある者 投票 挙手 使用者の意向 過半数代表者であること 過半数代表者になろうとしたこと 正当な行為をしたこと 不利益な取扱い 使用者 円滑に遂行 配慮
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